登録商標について

登録商標

キャンディーフラワー

商標出願番号

2014-101015


1.商標について

有限会社ファーストライン(以下、弊社という)は、保有する登録商標および商標を、弊社に対する信用を表し、弊社の提供するサービスの質を保証するものとして、価値ある財産と位置付けています。
弊社は、保有する登録商標および商標が、第三者によって商標として使用されたり、普通名称的な表現、形容詞的な表現にて使用され、その価値が希釈化したりすることを防止するために、以下のようなガイドラインを作成致しました。
以下のガイドラインは、予告なく改訂することがあります。また、弊社の登録商標および商標の使用に際して、その使用がガイドラインによって明確に禁じられ ていない場合でも、その状況下において弊社が不法であると判断した場合には、いかなる使用に対しても異議を唱える権利を留保します。
弊社が保有する登録商標および商標を使用される皆さまにつきましては、上記の考え方をご理解いただき、商標の適切な使用にご協力くださいますようお願い申し上げます。

2.商標としての使用について

弊社の登録商標または商標は、いかなる場合も弊社の許諾なくして商標として使用することはできません。また、商標を複数形で使用する、所有格に変化させる、一部を省略させて使用する、他社の商標や製品名と組み合わせたりすることは絶対にやめてください。

3.商標の説明的使用について

商標の希釈化を防止するため、普通名称的・形容詞的な表現での使用はご遠慮願います。
ただし、弊社の登録商標または商標を、説明等の目的で使用する場合は、以下のことを守って使用してください。
商標の帰属先の記述について ~帰属文の文章例~
弊社サービス等の広告資料,報道資料等においては、弊社の登録商標・商標についての帰属先を明記してください。帰属文には商標シンボルを使う必要はありません。以下は文例です。
例文)「キャンディーフラワー」は、有限会社ファーストラインの登録商標です。

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